労働者代表の選出手続きにかかるお悩みを、解決します。
適正な選出手続き
労働者の過半数がその人の選任を支持していることが明確になる手続きをしていない場合、労使協定は無効となります。当クラウドシステムを利用すれば、適正な選出手続きが可能になります。
PDFでデータ保存が可能
選出方法及び結果をダウンロードしてデータ保存できるので、会社も安心!担当者の手間も大幅削減!
リクエスト受付中
「こんな機能を追加して欲しい」というリクエストを受け付けております。 info@spot-s.jpまで、お気軽にご連絡ください。
対象従業員がメールアドレスを持っていればすぐご利用可能です。
PC・スマホがあればOK!
労働者代表が必要な主な協定等
労基署への届出必要
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時間外労働・休日労働に関する労使協定(36協定)
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1年単位の変形労働時間制に関する労使協定
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専門業務型裁量労働制に関する労使協定
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フレックスタイム制(2か月・3か月)に関する労使協定
(就業規則) -
1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する労使協定
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事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定
(法定労働時間超) -
労働者の貯蓄金の管理に関する労使協定(就業規則)
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就業規則に作成・変更に関する意見聴取(意見書)
労基署への届出不要
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育児介護休業等の適用除外に関する労使協定
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フレックスタイム制(1か月)に関する労使協定
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年次有給休暇の計画的付与・時間単位付与に関する労使協定
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賃金控除の労使協定 一斉休憩の適用除外に関する労使協定
システムご利用の流れ
STEP01
各事業場の情報入力
事業場の情報(事業場名、所属従業員のメールアドレス一覧)を入力します。
STEP02
立候補者の募集
労働者代表の立候補者を募集します。各従業員に一斉メールを配信し、立候補者はメールの案内に従いWeb上で立候補を行います。
立候補作業は1分で終了します。
※以下全てのステップにおいて一斉メール用のテンプレートを搭載しております。
STEP03
全従業員による投票
立候補者に対しての投票を行います。 各従業員に一斉メールを配信し、従業員はメールの案内に従いWeb上で投票を行います。
投票作業は1分で終了します。
STEP04
投票結果の公表・労働者代表の決定
投票結果を一斉メールで公表します。
投票結果はPDF形式でのダウンロードが可能ですので、ダウンロードして社内で保管をお願いします。
よくあるご質問
楽楽代表のご利用方法に関して
Q.
スマートフォンやタブレットでも利用できますか?
A.
はい、ご利用いただけます。
利用申込みから導入・実施までどのくらいの時間がかかりますか?
Q.
申込み後、すぐにご利用可能です。
A.
労働者代表の投票結果や選出結果は保管できますか?
Q.
できます。PDF形式でダウンロードが可能ですので、貴社内で保管してください。
A.
なぜ無料なのですか?
Q.
当社は社会保険労務士法人として、適正な手続きで労働者代表を選出しなかった場合のリスクに対して、多くの中小企業に備えていただきたいと考えています。36協定に不安がある方などはお気軽にご相談ください。https://spot-s.or.jp/
A.
事業場が複数ありますが、利用できますか?
Q.
複数の事業場の代表者選出に対応しています。ログイン後、メニューから複数の事業場を追加で設定できます。
A.
【手順】メニューバーから「事業所の追加」⇒メニューバーの左に追加された事業所が表示⇒事業所ごとに「+新規選出」します。 本社以外に複数の事業場がある場合は、最初に「事業所の追加」から本社以外の事業場を登録すると便利です。
労働者代表の選出方法に関して
労働者代表を選出するときの注意点を教えてください。パート・アルバイトや管理監督者の扱いはどうなりますか?
Q.
代表者選出の仕組みには、選挙権(投票する権利)と被選挙権(立候補する権利)があります。 選挙権は、正社員(管理職も含む)だけでなくパート・アルバイトも含みます。派遣会社から派遣されている社員は含みません。 被選挙権は、管理監督者にはなく代表に立候補できません。
A.
労働者代表は、会社側で良さそうな人を指名して決めても問題ないでしょうか?
Q.
会社側で決めるのはNGですが、会社が依頼した人が立候補した上で選出される場合には問題ありません。
A.
当社は事業場が複数ありますが、労働者代表は「会社全体で一人」だけ選出すればOKでしょうか?
Q.
「事業場ごと」に労働者代表の選出が必要です。なお、A事業場に勤務している従業員をB事業場の労働者代表として選出することはできません。
A.
労働者代表が異動や退職したらどうなりますか?
Q.
協定等を締結する際の労働者代表ですので、協定成立後の効力には影響ありません。
A.
労働者代表の任期はありますか?
Q.
法令上、明確な定めはありませんが、任期を事前に周知して選出してください。36協定の有効期間(1年)にならい、1年間の任期とすることをお勧めします。
A.
当社には過半数労働組合がありますが、営業所単位でみると組合員が半数以下の事業場があります。その場合でも、労働組合との間で協定等締結すれば問題ありませんか?
Q.
36協定等は事業場単位(本社、支店、支社、営業所など)で締結しますので、組合員が半数以下の事業場では労働者代表を別に選出しなければなりません。
A.
労働者代表は課長でも問題ないでしょうか?
Q.
一般的には、課長は代表者に立候補できません。ただし、残業代が支給されている「名ばかり管理職」であれば可能です。
A.
派遣業の会社に関して
当社は派遣業を行っており、派遣スタッフを各企業に派遣しています(いわゆる「派遣元」です)。
労働者代表を選出する際は、派遣先に行っている派遣スタッフも投票に参加してもらわなければいけないのでしょうか。
Q.
はい、その必要があります。派遣スタッフも労働者に含まれます。
A.
やってはいけない選出方法
当社では、労働者代表選出の際、全労働者にメールで通知し、メールに対する返信のない者を信任(賛成)したものとみなす取扱いとしています。このやり方でも問題ないでしょうか。
また、同様の場合に、返信がない場合は信任(賛成)したものとみなす旨をメールに記載している場合はいかがでしょうか。
Q.
労働局では、このような取扱いは不適切であるとし、回答がなかった場合は、電話や訪問等により、直接意見を確認する等の措置を講じなければならないとしています。
A.
全体ではなく“回答のあった労働者”の過半数の信任を得ることで過半数代表者としていますが、問題ありませんか。
Q.
回答がない者を含む全ての労働者の過半数の信任を得ていない場合は、過半数代表者とは認められませんのでご注意ください。
A.
適正な手続きで労働者代表を選出しなかった場合のリスク
乙山色彩工房事件(京都地判平29・4・27)
「専門業務型」のデザイナー、割増賃金を求める裁量労働制の代表者選出で選挙など手続きに適正さ欠く
労働基準法施行規則に定める労働者代表者の選出方法を経ない者を代表者とした場合、変形労働時間制のための労使協定も、就業規則変更に同意する意見も、適法なものとはいえません。
変形労働時間制が無効とされた場合、労基法第32条違反となり、週40時間・1日 8時間を超える労働時間にかかる残業代を対象労働者に支払わなければなりません。
次の変形労働時間制を導入している企業は、労働者代表に違反があれば想定外の残業代を支払わされる危険があります。
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専門業務型裁量労働制
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1年単位の変形労働時間制
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1か月単位の変形労働時間制
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フレックスタイム制